宇都宮西ロータリークラブ定款
第1条 定義
- 理事会: 本クラブの理事会
- 細則: 本クラブの細則
- 理事: 本クラブ理事会の理事
- 会員: 名誉会員以外の本クラブ会員
- RI: 国際ロータリー
- 衛星クラブ:潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。(該当する場合):該当しない。
- 書面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
- 年度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 名称
- 本会は、宇都宮西ロータリークラブとする。(国際ロータリー加盟会員)
第3条 クラブの目的
- 本クラブの目的は、次の通りである。
- 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
- 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
- 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
- ロータリー財団を支援すること
- クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
第4条 クラブの所在地域
- 本クラブの所在地域は、次の通りである。
宇都宮市全域及び近隣地域。
第5条 目的
- ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
- 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
- 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
- ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。
- 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
第6条 五大奉仕部門
- ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
- 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
- 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
- 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
- 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
- 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第7条 会合
第1節 — 例会。
- 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものとする。
- 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
- 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
- 取消。例会日が以下に当たる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
- 祝日に当たる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
- 会員の葬儀の場合
- 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または⑷地域社会での武力紛争がある場合理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるが、3回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。
- 衛星クラブの例会(該当する場合)
細則により定められている場合、衛星クラブは会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節⒞と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第1節⒟の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。 - 例外。
細則には、本節に従わない規定をを含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
第2節 — 年次総会。
- 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。
- 衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12月31日の前に年次総会を開催するものとする。
第3節 — 理事会の会合。
- 理事会のすべての会合後60日以内に書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第8条 会員身分
第1節 — 全般的資格条件。
- 本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第2節 — 種類。
- 本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。本条7節に従って、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員としてRIに報告される。
第3節 — 正会員。
- RI定款第5条第2節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 — 衛星クラブの会員。
- 本クラブの衛星クラブの会員は本クラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。
第5節 — 二重会員の禁止。
- いかなる会員も、同時に、
- 本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはできない、
または - 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第6節 — 名誉会員。
- 本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
- 会費の納入を免除される
- 投票権をもたない
- クラブのいかなる役職にも就かない
- 職業分類を保持しない、および
- 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第7節 — 例外。
- 細則には、第8条第2節および第4〜6節に従わない規定を含めることができる。
第9条 クラブの会員構成
第1節 — 一般規定。
- 各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第2節 — 多様なクラブ会員基盤。
- 本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第10条 出席
第1節 — 一般規定。
- 各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
- その例会時間の少なくとも60パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
- 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
- クラブのウエブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または、参加型活動に参加する、または
- 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする。
- 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
- 他クラブ、または他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いてなかった場合。
- 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
- 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
- クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
- ローターアクトクラブ、インタ−アクトクラブ、ロータリー地域社会共同体、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インタ−アクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に参加すること、
または - RI国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI理事会またはRI会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。
第2節 — 遠方での勤務中の長期の欠席。
- 会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 — その他のロータリー活動による欠席。
- 欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が
- 第⑴⒟⑺節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。
- 役員またはRI委員会の委員、TRF管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
- ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
- RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
- メークアップすることができないような僻地の地で、地区、RI、またはTRFの提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または
- 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第4節 —RI役員の欠席。
- 会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者/パートナーである場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 — 出席規定の免除。
- 次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
- 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。ただし、健康上の理由、あるいは子供の誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の12ヶ月を超えて延長することができる。
- 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第6節 — 出席の記録。
- 本条第5節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第4節または第5節(b)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第7節 — 例外。
- 細則は、第10条に従わない規定を含めることができる。
第11条 理事および役員および委員会
第1節 — 管理主体。
- 本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第2節 — 権限。
- 理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 — 理事会による最終決定。
- クラブのあらゆる事項に関して理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第4節 — 役員。
- クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会のメンバーとすることができる。また、会場監督も役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第5節 — 役員の選挙。
- 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。
- 会長の任期。会長ノミニーは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトになる。会長は、7月1日に就任し、1年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長1年延長される。
- 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、ガバナーが1年未満であってもこの要件を満たしていると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長エレクトがクラブから代理の者を派遣するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
第6節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営。
- 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
- 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4〜6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)であり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
- 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。
第7節 — 委員会。本クラブは次の委員会を有すべきである
- クラブ運営管理
- 会員増強
- 公共イメージ
- ロータリー財団、および
- 奉仕プロジェクト理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第12条 会費
- すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第13条 会員身分の存続
第1節 — 期間。
- 会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 — 自動的終結。
- 例外。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。ただし、会員が本クラブの所在地外、もしくはその周辺地域外に移転するが、引き続きクラブ会員のすべての条件を満たしている場合、理事会は
- 会員が本クラブに留まることを許可する。または、
- 新しい地域社会にあるロータリークラブを訪問して知り合いになってもらうために1年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。
- 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に再度新たに入会申込をすることができる。
- 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。
第3節 — 終結 — 会費不払。
- 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するもとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会は、その裁量によって会員身分を終結することができる。
- 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 — 終結 — 欠席。
- 出席率。会員は、
- メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および
- 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
- 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が、会員に通知した後、理事会は過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
- 例外。
細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。
第5節 — 終結—その他の理由。
- 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第8条の第1節、「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。
- 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 — 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
- 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第17条に規定されている。
- 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 — 理事会による最終決定。
- もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合は理事会の決定は最終決定となる。
第8節 — 退会。
- 会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面をもって行い、理事会が受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場合を除く。
第9節 — 資産関与権の喪失。
- いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 — 一時保留。
- 本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
- 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
- これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
- 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、
- 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大90日間)と理事会定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6節に定められる通り、一時保留について提訴する、または調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第14条 地域社会、国家、および国際問題
第1節 — 適切な主題。
- 地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合における公正かつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第2節 — 支持の禁止。
- 本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第3節 — 政治的主題の禁止。
- 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
- 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配付しないものとする。
第4節 — ロータリーの発祥を記念して。
- ロータリーの創立記念日、2月23日の週は、世界理解と平和週間である。この1週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り返り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第15条 ロータリーの雑誌
第1節 — 購読義務。
- 本クラブがRI理事会によって、免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は、本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払日に支払われるものとする。
第2節 — 購読料。
- 購読料は、クラブが各会員から事前に徴収し、RIまたはRI理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。
第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
- 会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第17条 仲裁および調停
第1節 — 意見の相反。
- 現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るるものとする。
第2節 — 調停または仲裁の期限。
- 要請を受理してから21日以内に理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 — 調停。
- 調停の手続きは、
- 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
- 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
- RI理事会もしくはTRF管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
- 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
- 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 — 仲裁。
- 仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ1名のロータリアンを仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のロータリアンを裁定人として指定するものとする。
第5節 — 仲裁人または裁定人の決定。
- 仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第18条 細則
- 本クラブは、RIの定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第19条 改正
第1節 — 改正の方法。
- 本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 — 第2条と第4条の改正。
- 第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関してRI理事会に意見を提供することができる。
宇都宮西ロータリークラブ細則
第1条 定義
- 理事会:本クラブの理事会
- 理事:本クラブの理事会
- 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
- 定足数:投票時に出席していなければならない会員の最低人数。クラブの決定の場合は本クラブ会員総数の3分の1、クラブ理事会の決定の場合は理事の過半数。
- RI:国際ロータリー
- 年度:7月1日に始まる12カ月間
第2条 理事会
- 本クラブの管理主体は本クラブの会員12名より成る理事会とする。すなわち本細則第3条第1節に基づいて選挙された6名の理事、会長、直前会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は、会長ノミニー)、副会長(理事を兼任)、幹事、会計、会場監督の役員である。
第3条 役員及び理事の選挙と任期
第1節
- 役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる会長は会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計および6名の理事を期日までに指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言される。投票の過半数を得た6名の理事候補が理事に当選したものと宣言される。前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなる。会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に、会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務める。会長エレクトは、その年度の直後の7月1日に、会長に就任する。
指名委員会の委員の任命は、理事会により、パスト会長の中から選任された数名の委員で構成する。
第2節
- 選挙された役員および理事で理事会を構成する。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。
また次年度会長は、理事の中からクラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会およびロータリー情報委員会の長を務める者を任命しなければならない。
第3節
- 役員または理事が辞任した場合、残りの理事会のメンバーによって後任者が任命される。
第4節
- 役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合、残りの次期理事会のメンバーによって後任者が任命される。
第5節
- 各役職の任期は以下の通りである。
会長 1年
副会長 1年
会計 1年
幹事 1年
会場監督 1年
理事 1年
ただし、後任者が選出されていない場合、現会長の任期を1年まで延長できる。
第4条 役員の任務
第1節 会長
- 本クラブの会合および理事会の会合において議長を務める。
第2節 直前会長
- 直前会長はクラブの理事会のメンバーを務める。
第3節 会長エレクト
- 会長エレクトは会長就任に向けて準備し、理事会のメンバーを務める。
第4節 副会長
- 副会長は、理事を務め、会長不在の場合クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。また、クラブ奉仕委員長を兼任する。
第5節 幹事
- 幹事は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月1日および7月1日現在をもってRI事務総長に対して行わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10月1日と4月1日にRI事務総長に提出する四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。
第6節 会計
- 会計は、すべての資金を監督し、財務報告を行う。
その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、計算帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第7節 会場監督
- 会場監督は、クラブの会合の秩序を維持する。また、理事会のメンバーを務める。
第5条 会合
第1節 年次総会
- 本クラブの年次総会を12月第1例会に開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。
第2節
- 本クラブの例会は木曜日12時30分に開催する。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員にしかるべく通知される。
第3節
- 理事会の会合は毎月第1例会日に開催する。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。
第6条 入会金および会費
第1節
- 入会金は5万円とし、入会承認に先んじ納入する。
第2節
- 本クラブの年会費は23万円とする。毎年2回、半期ごとに7月末日と1月末日までに納入する。クラブ年会費にはRI人頭分担金、機関雑誌の購読料、地区賦課金、クラブ会費、ロータリーまたは地区によるその他の賦課金が含まれる。
第7条 採決の方法
- 本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭または挙手により採決を行う。
第8条 奉仕部門
- 奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕である。本クラブは、奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委員会
第1節 常任委員会
- 会長は理事会の承認の下に、次の常任委員会を設置しなければならない。
クラブ奉仕委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
青少年奉仕委員会
ロータリー財団委員会
米山記念奨学会委員会 - 会長は、すべての委員会の職権上の委員となる。
- 各委員会は本細則に付託された職務並びに会長又は理事会が付託する事務を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
- 各委員長は委員会の定例会合と委員会活動に責任をもつものとし、委員会活動を監督、調整し、全ての委員会活動について理事会に報告する。
第2節 クラブ奉仕委員会
- クラブ奉仕委員会委員長はクラブ奉仕の諸活動全部に対して責任を持ち、かつクラブ奉仕の特定分野について設置された全ての委員会の仕事を監督、調整する。副会長が職務を兼務する。
- クラブ奉仕委員会はクラブ奉仕委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当する全ての委員会の委員長によって構成される。
- 会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の委員会を設置する。
出席委員会
スマイルボックス委員会
親睦活動委員会
プログラム委員会
健康管理委員会
会員研修委員会
クラブ会報・CICO委員会
雑誌委員会
広報委員会
ロータリー情報委員会
クラブ史料委員会
会員選考委員会
会員増強委員会
職業分類委員会
第3節 職業奉仕委員会
- 職業奉仕委員長はあらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り、推進し、自己の職業または会員の携わる職業のみならずあらゆる有用な職業の社会に対する価値を認め、自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てることとする。
第4節 社会奉仕委員会
- 社会奉仕委員長は、社会奉仕の諸活動を奨励・育成し推進する。
第5節 青少年奉仕委員会
- 青少年奉仕委員長は、青少年の指導力養成活動(RYLAを含む)、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じ、若い人々の多様なニーズを認識しつつ、より良き未来をもたらすために彼らの生活力を高めることによって、将来への準備をさせる新世代の基本的ニーズ(健康、人間の価値、教育、自己開発)を支援するプロジェクトを立ち上げて、推進する。
- 会長は、理事会の承認を受け、特定分野について次の委員会を設置する。
インターアクト委員会
第6節 国際奉仕委員会
- 国際奉仕委員長は、国際奉仕の諸活動を奨励・育成し推進する
第7節 ロータリー財団委員会
- ロータリー財団委員会委員長はロータリー財団寄附と財団プログラムへの参加の双方を通じて、ロータリー財団を支援する計画の策定及び支援等の諸活動全般に対しての責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持つ。
第8節 米山記念奨学会委員会
- 米山記念奨学会委員会委員長は日本に留学する外国人を資金的、精神的に支援する計画の策定および支援等の諸活動に対しての責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持つ。
第10条 委員会の任務
第1節 クラブ奉仕委員会
- この委員会は、本クラブの会員がクラブ奉仕に関する事柄において、その諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施する。クラブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとし、クラブ奉仕の特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整する。
- 出席委員会
この委員会は例会におけるクラブ会員出席並び、ビジターのメイクアップを管理し、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブへのメイクアップも奨励し全会員に出席規定を周知せしめ、出席率を良くするためよりよき奨励策を講じる。また、レターボックス等の管理を行う。 - スマイルボックス委員会
この委員会は奉仕基金の円滑な調達をはかるため、スマイルボックス(友愛箱)の効果的な運用の方策を考案し、これを実施する。 - 親睦活動委員会
この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し用意されたロータリーのレクリエーション及び社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長又は理事会が課する任務を果たす。
更に本クラブに関わったすべての人々への心遣いと思いやりの心を奨励する。 - プログラム委員会
この委員会は本クラブの例会及び臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。 - 健康管理委員会
この委員会は会員の健康に関する意識を高めることを主目的とする。 - 会員研修委員会
この委員会は主に当クラブに入会3年未満の会員に対し、ロータリーについて様々な研修を行うことを目的とし、またすべての会員がロータリークラブを理解するよう様々な研修プログラムを作成し、会員同士がお互いに相互理解ができるように努め、しいては退会防止に努めるべく効果的な方策も行う。委員の任命に当たっては委員会活動に継続性をもたせるため1名以上を再任する。 - クラブ会報・CICO委員会
この委員会はクラブ週報の刊行によって関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、クラブ、会員、及び世界各地のロータリープログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。さらに近年のITの発展に伴い、ホームページを作成し広報委員会と情報を共有し、情報を会員および対外に発信する。クラブ運営上ITによって業務の簡素化・経済効率の向上を推進し、CICOからの情報を円滑に提供する。なおクラブ会報委員会が CICO(Club Internet Communication Officer)を兼務する。 - 雑誌委員会
この委員会はロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し:雑誌月間を主催し、クラブの例会において毎月雑誌の簡単な紹介を手配し:新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し:ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し:図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕ならびにその他の特別購読を取り計らい:ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り:その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータリアン以外の人に役立てる。 - 広報委員会
この委員会は(1)広く一般世間に、ロータリー、その歴史、綱領及び規模に関する情報等を提供し、そして(2)本クラブの公共イメージと認知度の向上をはかるために適切な宣伝を行う方策を考案し、これを実施する。 - ロータリー情報委員会
この委員会は(1)本クラブのさらなる活性化の為に理事会と共に中長期計画を策定、見直し検討、修正を行い広く会員へ告知し、(2)会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、(3)会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報やRIおよび当地区の情報を提供し、(4)入会してから1年間新会員オリエンテーションを監督する。
この委員会は委員会活動の継続性を保持するため、可能であれば、委員会委員が同じ委員会を3年間務めるよう任命すべきである。但し会長エレクトの意向により、増員も可能である。 - クラブ史料委員会
この委員会は幹事と協力して、本クラブの発展過程を適切かつ明確に継承するため必要な方策を考案し、これを実施する。 - 会員選考委員会
この委員会は会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上及び社会的地位ならびに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申込に対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。 - 会員増強委員会
この委員会は絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討して、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。委員の任命に当たっては委員会活動に継続性をもたせるため1名以上を再任する。 - 職業分類委員会
この委員会は毎年出来るだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そしてあらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。
第2節 職業奉仕委員会
- この委員会は本クラブの会員がその職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げる上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。この委員会の委員長は本クラブの職業奉仕活動を奨励・育成・推進する。
第3節 社会奉仕委員会
- この委員会は本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助、並びにその地域のハンディキャップに対し、理解と援助を与えるような方策を考案し、これを実施する。この委員会の委員長は本クラブの社会奉仕活動を奨励・育成・推進する。
第4節 青少年奉仕委員会
- この委員会は本クラブのすべての青少年活動を促進し、かつ調整し、インターアクト委員会の仕事を監督しこれを調整する。委員の任命に当たっては委員会活動に継続性をもたせるため1名以上を再任する。
- インターアクト委員会
この委員会は本クラブ提唱にかかるインターアクトクラブの育成促進するため、必要な指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施する。
第5節 国際奉仕委員会
- この委員会は本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施する。この委員会の委員長は本クラブの国際奉仕活動を奨励・育成・推進する。
第6節 ロータリー財団委員会
- この委員会は財団寄附と人道的、教育的財団プログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する委員会である。委員の任命に当たっては委員会活動に継続性をもたせるため1名以上を再任する。
第7節 米山記念奨学会委員会
- この委員会は日本ロータリー独自の奨学金制度であり、奨学金の支給のみならず、カウンセラー制度によるロータリアンと奨学生の交流、国内外の学友会活動により国際理解と相互理解に努め、世界平和の創造と維持に貢献することを目的とする。
第11条 出席義務規定の免除
- 理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を免除される。但し、7月1日に始まる新年度に、引き続き出席規定の適用の免除を希望する場合は、文書をもって理事会に提出する。また、定款第10条第5節の規定に該当するものであること。
第12条 財務
第1節 予算
- 各会計年度が始まる迄に、理事会はその年度の収支予算を作成し、または各委員会に作成させなければならない。その予算は、理事会において承認された後に、費目ごとの支出の限度額となる。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。予算はクラブ管理運営と奉仕活動基金の二つの部分に分ける。
第2節 資金の預託
- 会計は、本クラブの資金をすべて理事会によって指定された銀行に預託しなければならない。クラブ資金はクラブ管理運営の一般会計と奉仕活動基金の特別会計の二つの部分に分ける。
第3節 会計処理
- すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限をもつ役員2名の承認を受けたその他の役員によって支払われる。
- 本クラブの会計事務については、毎年一回公認会計士または他の有資格者によって監査が行われなくてはならない。また、1月の例会で上半期の会計報告を行う。
第4節 会計年度
- 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日までとし、会費徴収の目的のために、7月1日より12月31日までの期間および1月1日より6月30日までの期間の二半期に分ける。
第13条 会員入会の方法
第1節
- 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出される。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事前に漏らしてはならない。
第2節
- 理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認する。
第3節
- 理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節
- 理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節
- 被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行う。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節
- このようなすべての手順後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるように援助することを担当する会員を1名を指名する。
第7節
- クラブは、理事会によって推薦された名誉会員を標準ロータリークラブ定款に従って入会させることができる。
第14条 決議
- 事のいかんを問わず本クラブを拘束するいかなる決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 例会の順序
- 開会宣言
国歌斉唱(その月の第1例会)
ロータリーソング
来訪者の紹介
来信および告示事項
委員会報告(もしあれば)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会
第16条 メイクアップの期間
- 定款 第10条、第7節 例外。に基づきメイクアップは、年度内で、欠席した例会の前後1ヶ月間とする。具体的には、前月の同日から翌月の同日までのメイクアップを有効とする。
第17条 改正
- 本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の21日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。
- 本クラブ細則の改正は、2019年7月1日から実施する。
- 本クラブ細則改正履歴
1984.7.1実施 1986.7.1実施
1987.11.1実施 1991.7.1実施
1992.7.9実施 1996.7.1実施
1997.7.1実施 1998.7.1実施
2001.7.1実施 2004.10.1実施
2005.7.1実施 2006.7.1実施
2007.7.1実施 2008.7.1実施
2009.7.1実施 2012.7.1実施
2014.7.1実施 2016.7.1実施
2019.7.1実施